お知らせ

協会健保の都道府県単位保険料率(案)

全国健康保険協会の都道府県単位の保険料率の案が発表となりました。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62207/20110201-171718.pdf 事業主にはとてもつらい状況が続きます。。。。。。。。 この新しい料率が適用されるのは、平成23年3月分の保険料からですので、 給与計算担当者の方はご注意ください。

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意外と知らない保険の上手なかけ方Part2

不定期シリーズ「意外と知らない保険の上手なかけ方」第2弾です。 今回のテーマは「火災保険」の一工夫したかけ方! 前回の自動車保険は、「見直そう」と考えられたことがある方は多いと思いますが、、、 火災保険は悩まれたこと無い方が、多いのではないでしょうか。 それもそのはず。 多くの場合、家を建てたタイミングに一回契約するだけで、 しかも、、、 自宅に「保険証券」も無い場合が多いと思います。 火災保険は多くの保険会社で、 最長35年までかけることができます。 また、銀行等で住宅ローンを組まれている場合、 「質権」といって、 借入金担保のような形で、火災などの場合の保険金受取権を 銀行が持っていっている場合が多いのです。 だから、加入した記憶も薄いし証券も持ってないんですね。 数年経つと、火災保険にいくら払ったかなんて、 忘れてしまうのが、人というものです。 ただ、加入期間が長いだけに、実は結構な額を払っているのですよ。 大きめのお宅だと、100万円なんて場合もあります。 そこで一工夫。 今の保険が、適確かどうか見直してもらってください。 今回は、工夫でもなんでもありませんが。。。。 例えば、各市町村などがサービスで提供している 防災マップなどを、確認していただき、 ご自宅が水害の心配が無い、または0.5m以下の場合。 現在ご加入の火災保険から 「水災保障」 を外してもらってください。 それだけで、20%前後安くなる場合があります。 長期一括で100万円をすでにお支払済みの場合、 20万円程度返ってくる計算です。 火災保険は、掛け捨てのイメージが強く、払いっぱなしだと 思っている方が多いですが、 途中解約もできますし、 その場合、残り月数分の保険料はちゃんと返ってきます。 しかも、目減りもほとんどありません。 今の火災保険商品は各社ともオールリスク に対応していて、かなり厚い保証となっています。 水災に限らず、色々な補償を外したり、保障を小さくすることで、 保険金を節約することができます。 … 続きを読む

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意外と知らない保険の上手なかけ方Part1

「意外と知らない保険の話」と題して 本日より、不定期シリーズを展開していきたいと思います。 今回のテーマは「自動車保険」の一工夫したかけ方! 皆様は、自動車保険をどのようにかけてらっしゃいますか?? 毎年、毎年、「2~3プランの中からどれにしますか?」という内容の更新の案内が届いて 「う~~ん」と悩んでいるウチに、月日がたち。。。 来週できれる!! っとなって慌てて「これまでと同じ内容」で継続。。。 がほとんどではないでしょうか。 CMなんかで通販の自動車保険をしょっちゅうやってはいますが、 不思議と自分の更新時期には目にとまらないものです。 そこで、一工夫! 次の更新の時には、代理店さんに 「 3年契約で! 」 と言ってみてください。 多くの保険会社では、それだけで2年目、3年目に割引されますし、 毎年の更新の手間も省けます。 等級は継続されますし、 「丁度満期日で」であれば、解約もほぼノーリスクですることができます。 その他にも保険会社によって色々特典があったり 基本的には多くのお客様にとっては、メリットしかありません。 もっと言わせていただくならば、 懐に余裕があり、どうせ払わなければいけないものだと思える方は、 「3年分一括払い」 にすると、さらに保険料はググッとさがりますよ。 あくまで、一般的なお話なので、詳しくはご契約の保険会社へ。。。ですかね。 過去に既に提案されたことがあり、知っていた方。 それはきっといい代理店さんについていますよ。 いかがでしたか?

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寝たきりアパート(高齢者専用賃貸住宅)について

先日、中日新聞に寝たきりアパート(高齢者賃貸住宅)で訪問看護の不正請求の疑いについて記載されておりました。 内容は、 「口から食事をとれない「経管栄養」の要介護者だけを対象に入居者を募り、アパート形式で自治体の監督を免れる自称「寝たきり専用賃貸住宅」が愛知、岐阜県内で急増している。入居者1人の費用は月約100万円。その8割以上が介護保険と医療保険で賄われ、訪問看護の医療保険が不正請求されている疑いのあることが、本紙の調べで分かった。関係自治体も状況を把握し、今年に入って複数回、協議の場を持つなど、調査を始めた。 「賃貸住宅」は、名古屋市内の医療系コンサルタント会社が運営。ホームページなどによると5月現在、愛知、岐阜両県の計12カ所に高齢者ら約200人が入っているとみられる。この2年だけで、新たに7カ所建設された。 岐阜県内の「賃貸住宅」に入居していたお年寄りの利用明細などによると、1カ月の費用は99万2000円で、うち15万円が本人負担、残りの84万2000円が公費(介護保険34万円、医療保険50万2000円)だった。 関係する県市町と後期高齢者医療広域連合に本紙が情報公開請求して入手した資料では、岐阜県多治見市と同県土岐市の3施設に入居している約40人について、同様の請求が確認できた。 入居者には1日3回の訪問看護が毎日行われ、介護保険の限度額(自己負担を含め月額約36万円)をいずれも24万円超過。本来なら自己負担となるが「賃貸住宅」に訪問診療する医師が特別指示書を定期的に発行するという「想定外の手法」(厚生労働省)で、超過分を医療保険で請求していた。 特別指示書は「容体の急変など緊急、例外的なケース」(同省)だけに認められるが、看護記録などから容体の急変はなかった。医師はどの入居者にも毎月機械的に指示書を発行していた。 厚労省は、有料老人ホームなど施設に訪問診療する医師の報酬額は、戸別の訪問診療の4分の1以下にするよう指導しているが、「賃貸住宅=アパート」であることを理由に戸別扱いで報酬を請求していた。 取材に応じた医師の1人は「入居者はいずれも寝たきりで容体が急変するおそれがある。行政から指導があれば改める」と話し、恒常的な特別指示書の発行を認めた。 コンサルタント会社の責任者は「入居者は病院を追い出された人たちで、家族も同意しクレームもない。(自己負担額を抑えるのは)経営ノウハウだ」と主張している。 早い時期に施設ができた多治見市と土岐市は、県や厚労省東海北陸厚生局と協議機関を立ち上げ、対策を急いでいる。」というものです。 実際、介護保険施設において、寝たきりの方で経管栄養の方の介護は、介護報酬の妥当性や人的な問題から容易ではないし、受け入れを拒否されることも多くあるのが事実であると思います。そういった意味では世の中のお役に立っているサービスと言えるかもしれません。 しかしながら、世の中のお役に立っているサービスと言われるためには、「人道的」にも「法的」にも問題がないことが前提条件だと思います。そこに落ち度がなければ、世の中に受け入れられるサービスなのかもしれません。 いずれにしても、これから内容が解明されていくとは思いますが、以前もお話しましたが「ヒト」を「モノ」と思った瞬間に医療・介護のビジネスを行ってはいけないなぁ。と改めて実感しました。 また逆に、今回の件が、法的に問題があったのか?法令順守はどうだったのか?行政の対応に注目したいと考えておりますし、今後の法整備の行方にも注目したいと考えております。  

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介護保険事業

札幌市のグループホームで火災により、7人の認知症高齢者がお亡くなりになりました。この件で一番問題なのは、消防法で義務付けられた消防計画の届出を怠っていたということです。つまり、言い換えれば・避難経路が定まっていない・防災計画がなされていない等の言い訳が全くできない状況だということです。ひょっとしたら火災は、注意してもしきれない部分もあるのかもしれません。でも、法令順守を怠っていた場合、起こったことの責任について、何の言い逃れもできません。介護保険事業に参入するにおいて、人員配置などその他にも守らなければならない事が数多くあります。自分を守るためにも法令順守が大事だと改めて感じます。

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介護ビジネス

介護保険制度導入後、民間企業にも介護ビジネスの門戸が開かれました。どうなったか?当初、すごい勢いでデイサービスや訪問介護など乱立しましたが、現在はずいぶん淘汰されています。結局、「介護ビジネスで設けよう」という考えからスタートすると、コムスンではありませんが、長続きしないのでしょうね。大事なことは、「ヒト」の役に立つことをしたい。っていう気持ちが根底にあることだと思います。その結果、「儲かっちゃった」は、アリだと思いますが、あくまで結果なんだと思います。その役に立つことは、その地域、時期によって変わってきますし、自分の体力(投資力等)によっても変わってきます。そこに気づくことと、「ヒト」が何を望んでいるのかを見分けること。これが大事だと思います。

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